鈴木行政書士事務所

車関係手続
■車庫証明(自動車保管場所証明)
・ 新たに自動車を取得したとき
・ 引越しをして保管場所が変わったとき
・ 車庫を他の場所に変えたとき
  などの場合の届出が必要となります。通常は車庫証明は普通車が対象ですが、地域により軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課している場合があります。
  軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

また、車庫証明の取得には、条件があります。

・自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
・道路から支障なく出入りができること
・自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。
■名義変更(移転登録)
旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)双方で書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。
これらの手続きは旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされていますが、委任状を取って代理人が手続きを行うのが一般的です。
なお、この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。

必要書類

旧所有者が用意する書類
・ 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
・ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・ 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
・ 譲渡証明書
・ 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
旧所有者の住所や名前が変更されている場合、他にも書類を要することがあります。

新所有者が用意する書類
・ 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
・ 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)
・ 自動車税申告書と自動車所得税申告書
・ 3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類
・ 委任状(本人が手続きをする場合には不要)
・ 申請書(OCRシート)
・ 手数料納付書

新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。
・ 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、印鑑証明書・住民票・登記簿謄本などの書類
・ 実印を押印した所有者の委任状
■住所変更(変更登録)
・ 引越しで住所が変わった
・ 結婚して姓が変わった
等が挙げられます。変更があったときは、変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。

必要書類

・ 3ヵ月以内に発行された住民票、戸籍・登記簿謄(抄)本など
  (変更内容が確認できる書類)
・ 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書
  (使用の本拠の位置が変わらない場合は不要)
・ 自動車検査証(車検証)
・ 手数料納付書
・ 自動車税申告書と自動車取得税申告書
・ 委任状(本人が手続きをする場合には不要)
■廃車(抹消登録)
・ 事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録。再使用不可。
・ 長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録。譲渡や再使用が可能。
上記2種類が抹消登録に該当します。

必要書類
・ 自動車検査証
・ ナンバープレート(2枚)
・ 解体証明書等(解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要)
・ 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
・ 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
・ 申請書(OCRシート)

第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたまま他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。

なお、第15条抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。

ローンで買った場合等で所有者がディーラー等になっている場合(所有権留保)は、法律上、その車は自分のものではないため、そのままでは抹消登録ができません。抹消登録したい場合はディーラー等に問い合わせましょう。
■希望ナンバー制度
自動車のナンバープレートに自分の希望する番号をつけることができる制度です。
申し込むことができるのは、対象の車が「登録車」「自家用の軽自動車」の場合です。
(二輪車は対象外です。)

希望できる部分は、4桁以下のアラビア数字の部分です。

抽選対象希望番号
次の13通りの番号は、人気が高いため、毎週コンピューターによる抽選(前週受付分を翌週月曜日に抽選)を実施し、当選した方のみ取得できます

1 7 8 88 333 555 777
888 1111 3333 5555 7777 8888
(事業用・レンタカーを除く)
この13通りの他、以下の地域に限りそれぞれの番号が追加となります。
(平成17年5月2日受付分から抽選対象となります) 品川 55、77 横浜 1122 名古屋 1122、1188 大阪 77 神戸 77、1122    

一般希望番号
抽選対象希望番号以外の番号を一般希望番号といい、なくならない限りお申し込みに応じて払い出します
申込方法・注意点

申込は、運輸支局等に近接して設置されている「希望ナンバー予約センター」の窓口で行うか、e-ナンバーサービスから行います。
希望番号制度の場合、通常のナンバープレートより割高になります。

出張封印

普通車の名義変更や住所変更の際、ナンバープレートが変わる場合にはナンバープレートに封印をしてもらう必要があるため、陸運局に自動車を持ち込まなければなりません。
そのため、手続きを依頼する場合は陸送料がかかります。これは、各種手続き費用の中でも大きなウェイトを占めます。
しかし、自動車を陸運局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅等に出張し、新しいナンバーと封印を取り付け、古いナンバーを回収するという制度があります。これが出張封印です。 車が移動する陸送料金に比べると、人だけの移動である出張料金は割安です。この出張封印ができるのは、その資格を与えられた行政書士のみです。
但し、現在のところ出張封印を利用するには条件があり、個人間の譲渡であることが基本です。そのため、出張封印を実際に利用できるのは限られたケースと言えますが、わざわざ陸送してもらう費用のことを考えると、かなりお得な制度と言えます。適用になりそうなときは積極的に活用しましょう。
■自動車保険
自動車の保険には、大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類があります。

自賠責保険

交通事故被害者の救済を目的とし、無保険車をなくすための保険です。これに加入しないと車検を受けることができないことから、強制保険とも呼ばれます。

補償内容は対人賠償に限られ、死亡・後遺障害で最高3,000万円、傷害で120万円が限度です。

被害者には過失割合と無関係に保険金が下り、轢き逃げ等で加害者が特定できない場合にも保険金が下ります。被害者のための保険と言えます。
この自賠責保険の請求手続き行政書士が行うこともあります。

任意保険

自賠責保険は対人賠償に限定され、死亡&後遺障害で3000万円、傷害は120万円が上限です。しかしこれで全ての事故がカバーできるわけではありません。任意保険ではその足りない部分を補うための保険です。
ただ、その仕組み・種類は自賠責保険のように単一ではなく、保険会社によって内容・サービスは異なります。ここでは主なものを取り上げて解説します。
・対人賠償保険
歩行者、同乗者、または他の車に乗っている「他人」を死傷させて損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険から支払われる保険金額を超える部分について支払われます。なお、基本的に契約者の配偶者や子供、同居の親族は「他人」には該当しません。(つまり、保険の対象にならない) ・対物賠償保険
他人の車や建物等の「モノ」に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。自賠責保険は対人限定ですから、モノへの補償は任意保険でカバーする必要があります。
・搭乗者傷害保険
事故によって運転者、同乗者が死傷した場合に支払われる保険。
・自損事故保険
運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死傷した場合に支払われる保険。
・無保険車傷害保険
相手の車が無保険車等で十分な補償を受けられない場合に保険金が支払われる保険。
・車両保険
事故によって車が損害を受けたときに保険金が支払われる保険。事故だけでなく盗難等もカバーする一般の車両保険と、補償内容を限定したエコノミー車両保険やA特約車両保険等があります。
・人身傷害補償保険
車に乗車しているとき、または他の自動車に乗車中や歩行中の自動車事故により、被保険者が死傷した場合に保険金が支払われます。歩行中の自動車事故も対象となっている点がポイントです。被保険者の過失に関らず保険金額の範囲内で実際の被害額を全額補償し、保険示談交渉の完了を待たずに補償するのが特長です。これは特約ですが、最近は損保各社がこの保険を組み込んだ商品を多く扱うようになっています。
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