鈴木行政書士事務所

クーリングオフ
■ クーリングオフ
  訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、ネットワークビジネス、マルチ商法、内職商法、資格商法、モニター商法、SF商法、割賦販売、エステ、英会話教室、語学学校、結婚紹介所、家庭教師など。内容証明郵便を作成し、解約の手続きをお手伝いさせていただきます。
■ クーリングオフの期間
  クーリングオフは、契約書面を受け取ってから8日です。
書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。
書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
■クーリングオフ手続き
 契約締結後8日以内にクーリングオフする旨の書面を発すれば効力が生じます。(8日以内に相手に到達する必要はありません)
クーリングオフは、はがきや、手紙でもよいのですが、相手方に「受け取っていない」「クーリングオフ期間は過ぎている」といわれないために、8日以内に発信したことを証明できる内容証明郵便を利用しましょう。
 また、同時に配達証明を利用することをおすすめします。
特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」があった場合において、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っている場合には、関連商品販売契約についても同様にクーリングオフを行うことができます。
■クーリングオフの効果
 クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を請求できません。  支払済みの金銭は全額返金してもらえます。商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。
■クーリングオフできない事例
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
  →中途解約できる場合があります
  ただし、うそをつかれたり威迫された場合は別に期間が設けられます。
・役務の期間や料金が要件に満たないとき
(期間や金額はこちら)
・関連商品を使用したとき
 相手が使用させた場合はクーリングオフできます。
・交付された書面に、「商品を使用した場合クーリングオフできない」ことが記載されていない場合は、クーリングオフできます。
・契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
・事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
・関連商品のみのクーリングオフ
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