鈴木行政書士事務所

遺言相続
遺言について
ご自身が亡くなったあと、残された方々に伝える遺志を伝える唯一の手段です。
ご遺産の相続先や、法定相続分とは違う割合での遺産分割など残されたご家族に混乱を招かないように遺言を残しましょう。
遺言における行政書士の仕事
(行政書士法第1条の2及び第19条) 遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。 これらの書類についての書き方の基礎知識、事項と訂正注意事項 トラブル回避 書き方・遺言作成相談などを請け負います。 疑問や質問などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
件名: お問い合わせ内容:
お名前:  
所在地:  
E-Mail: